建設業許可の要件について

建設業許可 代行事務所

「一般建設業許可」「特定建設業許可」の要件

一般建設業の許可要件

1、経営業務管理責任者がいること
2、専任技術者がいること
3、真実性があること
4、財産的基盤があること
5、欠格要件に該当していないこと

1、要件を満たしている「経営業務管理責任者」が、
法人では常勤の役員、個人事業では本人・支配人に
含まれている必要があります。詳細はこちら⇒ 経営業務管理責任者

2、要件を満たした専任の技術者が、
各営業所ごとに必要となります。詳細はこちら⇒ 専任技術者

3、申請者や役員、使用人が請負契約等について
不誠実な行為を行なわない事が明らかであることが必要となります。

4、申請する際、自己資本が500万円以上ある場合や、
500万円以上の資金を「調達することが可能」である場合。
または申請する時点で、
5年以上建設業許可を得て業務を行なっているなど。
こういったことが、財産的基盤と判断されます。

5、欠格要件に該当していないことも必要条件となります。
詳細はこちら⇒ 欠格要件とは

特定建設業の許可要件

1、経営業務管理責任者がいること
2、専任技術者がいること
3、真実性があること
4、財産的基盤があること
5、欠格要件に該当していないこと

1、3,5に関しては一般建設業の要件と同じですが、
「専任技術者」「財産的基盤」について、より厳しくなっております。

特定建設業で要求される専任技術者要件はこちら⇒ 専任技術者

財産的基盤ですが、申請前の決済において、
1、欠損の部分が資本金の20%を超えていないこと
2、流動比率が75%以上であること
3、資本金が2000万円以上で、
  さらに自己資本の額が4000万円以上であること
が要件となります。

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建設業許可 代行事務所(兵庫/大阪/尼崎/西宮/伊丹/宝塚/三田) 福井行政書士事務所.最終更新日20/11/05