建設業許可について

建設業許可 代行事務所

そもそも建設業許可って何?

建設業許可とは?

建設業法では、工事の種類で「2つの一式工事」と「26の専門工事」に分類しており、
これらをまとめて建設業と言います。 許可の種類・区分

建設工事で「500万円以上」の工事を請負う場合
建築一式工事で「1500万円以上」の工事を請負う場合
木造住宅(面積が150u以上)の工事を請負う場合

これら請負契約を行なう場合、建設業許可の取得が必要とされております。
したがって、これ以外の軽微な工事を請負う場合は、法律上許可は必要ありません。
また、請負ではなく自社ビルを自社で施行する場合なども許可は必要ありません。

一般建設業許可と特定建設業許可

建設業を請負う際、3000万円以上の工事を下請に出す場合、
又は建築一式工事の場合、4500万円以上の工事を下請に出す場合、
特定建設業許可」が必要となります。それ以外の場合は「一般建設業許可」となります。

大臣許可と知事許可

ひとつの都道府県にすべての営業所がある場合、申請先は都道府県知事となります。
それに対し、複数の都道府県に営業所がある場合、申請先は国土交通大臣となります。
これらを、「知事許可」「大臣許可」と表現します。

許可の有効期限及び決算変更届

建設業許可の有効期限は5年です。5年ごとに更新許可申請が必要となります。
この間、人的要件や財産的要件、その他に関して申請時より変更が生じた場合は、
その都度の変更届が必要となります。
また、毎年ごとに「決算変更届」の届出が必要となります。
これらを怠ると、5年ごとの更新を受け付けてくれませんので、注意が必要です。
また、更新時にあわてて変更届などを行おうとする事業者がおられますが、
変更届などを行なう際、準備に時間がかかる場合が多く、
その結果更新期限に間に合わなかったといったこともよく聞きますので、
できるだけ届出を怠らないようにすることが非常に重要となります。

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建設業許可 代行事務所(兵庫/大阪/尼崎/西宮/伊丹/宝塚/三田) 福井行政書士事務所.最終更新日20/11/05