測量 事業登録 代行手数料 63000円
測量行を行う場合は、登録が必要です。
測量業を自ら行なう場合は、「測量法」の規定に基づき、
必ず登録を受ける必要があります。
飲食店等が開業前に保健所へ届出るのと非常によく似ています。
これを怠ると、罰則や懲役といったペナルティがあるばかりか、
問題が発生した際に、印象や立場が非常に弱くなります。
よって、登録は必ず行なうことをお勧めいたします。
なお、測量業の登録を行う際は、常勤の「測量士」が必要です。
登録を専門家へ依頼するメリット
測量業者登録には、数多くの書類の準備や作成が必要となります。
これらをすべて専門家へ任せてしまうことで、無駄な時間や手間、
多大な労力をかけることなくスムーズな登録が可能となり、
忘れがちな登録後の更新手続きや各種変更手続きなどに関しても、
ご希望される方はサポートが可能です。
また、専門家とのコネクションができることに伴い、
通常業務についての法務相談やその他手続きなど、
あらゆる面で強力なサポートを受ける事も可能となります。
浄化槽登録をお考えの方は、ぜひ当事務所へお任せください。
兵庫県・大阪府内で対応いたします、お気軽にお問い合わせください。
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