申請内容の変更届について

建設業許可 代行事務所

建設業許可の更新には、各種変更届が必須です

変更事項があった際は、変更届を忘れずに!

建設業許可申請の際に申請した内容に変更があった場合、
「各種変更届」が必要となります。
これらを怠った場合、6ヶ月以下の懲役、
又は50万円以下の罰金が科せられることとなります。
また、建設業許可の有効期限の更新は、
これら変更届が確実になされていることが前提となります。
これらをまとめて更新時に行なおうとすると、
様々な準備などに時間をとられたり、思わぬ事態に対応できず、
更新期限が過ぎてしまうことなどもよく耳にします。
したがって、変更届はその都度行なうことが非常に重要です。

変更事項一覧

毎年の事業年度終了から4ヶ月以内に行なう届出

  • 決算変更届
  • 国家資格者・監理技術者要件に関する書類

下記に変更が生じた際は、2週間以内に届出

  • 政令第3条に規定する使用人
  • 経営業務管理責任者
  • 専任技術者
  • 商号・名称
  • 営業所の名称・所在地
  • 営業所の新設
  • 営業所の廃止
  • 営業所の建設業種追加
  • 営業所の建設業種廃止
  • 資本金額、出資総額
  • 役員の就任・辞任・代表者
  • 氏名(改名などで)
  • 支配人の就任・辞任

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建設業許可 代行事務所(兵庫/大阪/尼崎/西宮/伊丹/宝塚/三田) 福井行政書士事務所.最終更新日20/11/05