決算変更届について

建設業許可 代行事務所

年に一度、決算変更届をわすれずに。

「決算変更届」は年に一度必要です。

建設業許可事業者は年に一度、決算終了時に
「決算変更届」を提出することが、法律上義務付けられております。
これを怠った場合、6ヶ月以下の懲役、
又は50万円以下の罰金が科せられることとなります。
したがって、意図的に長期間怠っている場合、
思わぬ処分がくることもあるので、注意が必要です。

建設業許可の更新と、決算変更届

建設業許可の有効期限は5年間ですが、
この更新を行なう際の要件のひとつとして、
「決算変更届」が毎年行なわれていることです。
期限ぎりぎりにまとめて準備をする方もたまにおられますが、
何らかの状況により、必要書類が用意できない、準備できない場合、
許可の更新に間に合わなかったという話もよく耳にします。
よって、毎年しっかりと届出ることが非常に重要です。

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建設業許可 代行事務所(兵庫/大阪/尼崎/西宮/伊丹/宝塚/三田) 福井行政書士事務所.最終更新日20/11/05