解体工事業登録代行 ¥63000
解体工事業の登録制度とは?
解体工事業の登録制度とは、「建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律」
俗に言う、建設リサイクル法によって定められており、
解体工事業務を行なおうとする事業者は、都道府県知事への登録が必要となります。
ただし、「土木工事業」「建築工事業」「とび・土工工事業」
これらどれかの建設業許可を取得している事業者は登録は必要ありません。
また登録を受けている事業者が、上記建設業許可を取得した場合、
その解体工事業の登録を受けている事業者は抹消届が必要となります。
建設業許可と解体工事業の違い
まず、解体工事業を行なう事業者は登録が必要ですが、
500万円以上の工事を請負う際は「建設業許可」が必要となります。
また、建設業許可を受けた事業者は全国どこでも工事が可能ですが、
解体工事業登録事業者は、その登録を受けた都道府県でしか工事が認められません。
登録の際の要件
解体工事業の登録を行なう際は、省令で定める「技術管理者」を定める必要があります。
この技術管理者には誰でもなれるわけではなく、必要な実務経験を求められる場合や、
国家資格、民間資格などの様々な要件が定められております。
更新や変更届について
解体工事業の登録については、有効期限が5年となっております。
また、登録時の内容に変更が生じた際は変更登録も必須となります。
これらは建設業許可と非常によく似た点です。
解体工事業登録を専門家へ依頼するメリット
解体工事業登録には、数多くの書類の準備や作成が必要となります。
専門家へ代行の依頼を行なうことで、無駄な時間や手間、労力をかけることなく、
スムーズな取得が可能となり、かなり忘れがちな登録後の更新手続きや
各種変更手続きなどに関しても、ご希望される方はサポートが可能です。
また、専門家とのコネクションができることに伴い、法務相談やその他手続きなど、
あらゆる面で強力なサポートを受ける事も可能となります。
解体工事業登録をお考えの方は、ぜひ当事務所へお任せください。
兵庫県・大阪府内で対応いたします、お気軽にお問い合わせください。
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