浄化槽 保守点検業者 登録(兵庫/大阪/尼崎/西宮/伊丹/芦屋/宝塚/三田/神戸/川西/豊中/池田)

建設業許可 代行事務所

浄化槽 事業登録 代行手数料 63000円 

浄化槽工事や浄化槽清掃事業者は、登録が必要です。

浄化槽工事や浄化槽清掃を自ら行なう工務店や会社などは、
「浄化槽法」により、必ず登録を受ける必要があります。
飲食店等が開業前に保健所へ届出るのと非常によく似ています。
これを怠ると、罰則や懲役といったペナルティがあるばかりか、
事故などが起こったときに、印象や立場が非常に弱くなります。

よって、登録は必ず行なうことをお勧めいたします。

なお、浄化槽工事などを自ら行なう場合は上記登録が必要ですが、
自らは契約などを行なうだけで、実際の工事は下請が行うのであれば
登録は特に必要ありません。
もっとも、下請けは下請けで登録が必要となります。

建設業許可を取得すれば大丈夫なのか?

基本的に建設業許可と、上記の登録は別の制度(法律)となりますが、
建設業許可を取得した事業者は「特例浄化槽工事業者」と呼ばれ、
開始届けを出すだけで浄化槽工事業者となります。

なお、この場合の建設業種は、土木・建築・管工事となります。

事業者を専門家へ依頼するメリット

浄化槽事業者登録には、数多くの書類の準備や作成が必要となります。
これらをすべて専門家へ任せてしまうことで、無駄な時間や手間、
多大な労力をかけることなくスムーズな登録が可能となり、
忘れがちな登録後の更新手続きや各種変更手続きなどに関しても、
ご希望される方はサポートが可能です。
また、専門家とのコネクションができることに伴い、
通常業務についての法務相談やその他手続きなど、
あらゆる面で強力なサポートを受ける事も可能となります。

浄化槽登録をお考えの方は、ぜひ当事務所へお任せください。
兵庫県・大阪府内で対応いたします、お気軽にお問い合わせください。

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建設業許可 代行事務所(兵庫/大阪/尼崎/西宮/伊丹/宝塚/三田) 福井行政書士事務所.最終更新日20/11/05