電気工事 登録申請(兵庫/大阪/尼崎/西宮/伊丹/芦屋/宝塚/三田/神戸/川西/豊中/池田)

建設業許可 代行事務所

電気工事業登録 代行手数料 42000円 

電気工事を施行する事業者は、登録が義務付けられております

電気工事を自ら行なう工務店や会社などは、
「電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)」により、
事業を行なう際には、必ず登録を受ける必要があります。
飲食店等が開業前に保健所へ届出るのと非常によく似ています。
これを怠ると、罰則や懲役といったペナルティがあるばかりか、
事故などが起こったときに、印象や立場が非常に弱くなります。

よって、登録は必ず行なうことをお勧めいたします。

なお、電気工事を自ら行なう場合は上記登録が必要ですが、
自らは契約などを行なうだけで、実際の工事は下請が行うのであれば
登録は特に必要ありません。
もっとも、下請けは下請けで登録が必要となります。

建設業許可(電気工事)を取得すれば大丈夫なのか?

基本的に建設業許可と、上記の登録は別の制度(法律)となりますが、
建設業許可を取得した事業者は「みなし(登録)業者」と呼ばれ、
上記事業者登録ではなく、「電気工事業開始届け」が必要となります。
上記と同様に、届出を行なわない場合は罰金が科せられますので、
注意が必要です。

電気工事登録を専門家へ依頼するメリット

電気工事業登録には、数多くの書類の準備や作成が必要となります。
これらをすべて専門家へ任せてしまうことで、無駄な時間や手間、
多大な労力をかけることなくスムーズな登録が可能となり、
忘れがちな登録後の更新手続きや各種変更手続きなどに関しても、
ご希望される方はサポートが可能です。
また、専門家とのコネクションができることに伴い、
通常業務についての法務相談やその他手続きなど、
あらゆる面で強力なサポートを受ける事も可能となります。

電気工事業登録をお考えの方は、ぜひ当事務所へお任せください。
兵庫県・大阪府内で対応いたします、お気軽にお問い合わせください。

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対応エリア

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建設業許可 代行事務所(兵庫/大阪/尼崎/西宮/伊丹/宝塚/三田) 福井行政書士事務所.最終更新日20/11/05