建設業法上の、営業所とは
建設業許可を受ける際の、営業所とは?
建設業許可申請の際の営業所は、「建設業法」に基づきます。
具体的には
「契約や見積もり、入札などの手続きを行なう事務所」を指します。
したがって、作業場や単なる連絡所、臨時の事務所などは
建設業法では営業所とはみなされません。
また、各営業所には「専任技術者」をおく必要があります。
営業所の所在地
建設業許可は、営業所の所在地によって
「知事許可」と「大臣許可」に分かれております。
営業所の所在地が1つの都道府県内にある場合、
それが複数の事務所であっても「都道府県知事の許可」となります。
それに対し、営業所が複数の都道府県にまたがる場合、
受けるべき許可は「国土交通大臣の許可」となります。
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