建設業許可上の営業所とは

建設業許可 代行事務所

建設業法上の、営業所とは

建設業許可を受ける際の、営業所とは?

建設業許可申請の際の営業所は、「建設業法」に基づきます。
具体的には
「契約や見積もり、入札などの手続きを行なう事務所」を指します。
したがって、作業場や単なる連絡所、臨時の事務所などは
建設業法では営業所とはみなされません。

また、各営業所には「専任技術者」をおく必要があります。

営業所の所在地

建設業許可は、営業所の所在地によって
「知事許可」と「大臣許可」に分かれております。
営業所の所在地が1つの都道府県内にある場合、
それが複数の事務所であっても「都道府県知事の許可」となります。
それに対し、営業所が複数の都道府県にまたがる場合、
受けるべき許可は「国土交通大臣の許可」となります。

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建設業許可 代行事務所(兵庫/大阪/尼崎/西宮/伊丹/宝塚/三田) 福井行政書士事務所.最終更新日20/11/05