監理技術者の設置が必要なケース
建設業法上の、監理技術者とは?
建設業許可を持つ事業者は、建設工事を行なう際は元請・下請問わず、
必ず「主任技術者」をおく必要があります。
発注者から直接工事を請け負った元請業者が、
3000万円(建設一式は4500万円)以上を下請に出す場合、
主任技術者に変えて「監理技術者」を置くことが必須となります。
監理技術者の要件は、特定建設業許可の専任技術者の要件と同一です。
なお、「公共性のある工作物に関する重要な工事」以外で、
工事現場と営業所が近隣の場合、その営業所の専任技術者が
主任技術者を兼任することが可能となっております。
公共性のある工作物に関する重要な工事とは、請負金額が
2500万円以上(建築一式の場合は5000万円以上)で、
国や地方自治体、鉄道・道路・学校・工場・デパートなど
多数が利用する施設に関する工事とされております。
よって、個人の住宅に関する工事以外、ほとんどが対象となります。
国や地方自治体発注の工事の際
国や地方自治体が発注する工事の際、
その技術力などの担保の為監理技術者の設置が義務付けられています。監理技術者は、「監理技術者資格者証」の交付を受け、
5年以内に「監理技術者講習」を受講している者に限られます。
監理技術者資格者証は、指定機関へ申請することで交付されます。
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