建設業許可業者は、主任技術者が必須となります。
建設業法上の、主任技術者とは?
建設業許可を持つ事業者は、建設工事を行なう際は元請・下請問わず、
必ず「主任技術者」をおく必要があります。
主任技術者の要件は、一般建設業許可の専任技術者の要件と同一です。
なお、「公共性のある工作物に関する重要な工事」以外で、
工事現場と営業所が近隣の場合、その営業所の専任技術者が
主任技術者を兼任することが可能となっております。
公共性のある工作物に関する重要な工事とは、請負金額が
2500万円以上(建築一式の場合は5000万円以上)で、
国や地方自治体、鉄道・道路・学校・工場・デパートなど
多数が利用する施設に関する工事とされております。
よって、個人の住宅に関する工事以外、ほとんどが対象となります。
監理技術者とは?
発注者から直接工事を請け負った元請業者が、3000万円以上、
建設工事一式の場合は4500万円以上を下請に出す場合、
その工事現場では上記主任技術者の代わりに
「監理技術者」を設置することが義務付けられております。
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