建設業法上の、専任技術者とは
専任技術者とは?
建設業許可を受ける為には、
各営業所ごとに「専任技術者」を配置する必要があります。
専任技術者になる為の要件
一般建設業許可の場合
許可を受けようとする建設業種に関して、
- 「高校(旧実業学校も含む)」の所定学科を卒業後、
5年以上の実務経験がある 詳細はこちら - 「大学(高等専門学校、旧専門学校を含む)」の所定学科を卒業後、
3年以上の実務経験がある 詳細はこちら - 10年以上の実務経験がある(学歴・資格の有無は問わない)
- 必要な「資格」を取得しているもの 必要な資格
- その他、国土交通大臣が個別に認めた者
以上、どれかの要件を満たしていることが必要となります。
特定建設業許可の場合
許可を受けようとする建設業種に関して、
- 上記一般建設業許可に伴う、専任技術者の要件を満たし、
さらに「元請」として4500万円以上の工事に関し、
(平成6年12月28日以前では3000万円以上の工事、
昭和59年10月1日以前では1500万円以上の工事)
2年以上の指導監督的な実務経験があるもの - 必要な「資格」を取得しているもの 資格一覧
- 国土交通大臣が個別に認めた者
以上、どれかの要件を満たしていることが必要となります。
なお、指定建設業者(土木・建築・管・鋼構造物・舗装・電気・造園)に関しては実務経験は要件として認められず、
上記1か3の要件を満たしている必要があります。
一般建設業許可の専任技術者に関する、特例
一般建設業許可に伴う専任技術者の「実務経験」について、
所定学科などを卒業しているなど、別途要件が無い場合
原則として「10年」の経験が要求されておりますが、
下記の場合、実務経験の「振替」が認められております。
土木一式工事の実務経験がある場合、
「とび・土工・コンクリート、しゅんせつ、水道施設」
の実務経験としてカウントすることが可能です。
建築一式工事の実務経験がある場合、
「土工・屋根・内装仕上・ガラス・防水・熱絶縁」
の実務経験としてカウントすることが可能です。
大工と内装工事では、それぞれが実務経験として
振り替えてカウントすることが可能です。
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