建設業許可上の専任技術者とは

建設業許可 代行事務所

建設業法上の、専任技術者とは

専任技術者とは?

建設業許可を受ける為には、
各営業所ごとに「専任技術者」を配置する必要があります。

専任技術者になる為の要件

一般建設業許可の場合
許可を受けようとする建設業種に関して、

  1. 「高校(旧実業学校も含む)」の所定学科を卒業後、
    5年以上の実務経験がある 詳細はこちら
  2. 「大学(高等専門学校、旧専門学校を含む)」の所定学科を卒業後、
    3年以上の実務経験がある 詳細はこちら
  3. 10年以上の実務経験がある(学歴・資格の有無は問わない)
  4. 必要な「資格」を取得しているもの 必要な資格
  5. その他、国土交通大臣が個別に認めた者

以上、どれかの要件を満たしていることが必要となります。

特定建設業許可の場合
許可を受けようとする建設業種に関して、

  1. 上記一般建設業許可に伴う、専任技術者の要件を満たし、
    さらに「元請」として4500万円以上の工事に関し、
    (平成6年12月28日以前では3000万円以上の工事、
    昭和59年10月1日以前では1500万円以上の工事)
    2年以上の指導監督的な実務経験があるもの
  2. 必要な「資格」を取得しているもの 資格一覧
  3. 国土交通大臣が個別に認めた者

以上、どれかの要件を満たしていることが必要となります。
なお、指定建設業者(土木・建築・管・鋼構造物・舗装・電気・造園)に関しては実務経験は要件として認められず、
上記1か3の要件を満たしている必要があります。

一般建設業許可の専任技術者に関する、特例

一般建設業許可に伴う専任技術者の「実務経験」について、
所定学科などを卒業しているなど、別途要件が無い場合
原則として「10年」の経験が要求されておりますが、
下記の場合、実務経験の「振替」が認められております。

土木一式工事の実務経験がある場合、
「とび・土工・コンクリート、しゅんせつ、水道施設」
の実務経験としてカウントすることが可能です。

建築一式工事の実務経験がある場合、
「土工・屋根・内装仕上・ガラス・防水・熱絶縁」
の実務経験としてカウントすることが可能です。

大工と内装工事では、それぞれが実務経験として
振り替えてカウントすることが可能です。

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建設業許可 代行事務所(兵庫/大阪/尼崎/西宮/伊丹/宝塚/三田) 福井行政書士事務所.最終更新日20/11/05