特定建設業許可について

建設業許可 代行事務所

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特定建設業許可って何?

事業者が500万円以上の工事を請負い、施行する際は
「建設業許可」を取得する必要があります。
この中で、3000万円以上の工事をさらに下請に出す場合や、
4500万円以上の建築一式工事をさらに下請に出す場合、
下請保護の観点から、「特定建設業許可」が必要となります。
それ以外の場合は「一般建設業許可」を取得することで足ります。

特定建設業許可を取得する場合、一般建設業に比べ、
財産的、人的要件共により厳しく規制が掛けられております。

なお、一般建設業許可を取得している事業者は、請負金額が
1千万円以上、又は1億円以上であろうと、業務が可能です。
あくまで一定金額以上を下請に出す際に
特定建設業許可が必要になるに過ぎません。

特定建設業許可要件

1、経営業務管理責任者がいること
2、専任技術者がいること
3、真実性があること
4、財産的基盤があること
5、欠格要件に該当していないこと

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建設業許可 代行事務所(兵庫/大阪/尼崎/西宮/伊丹/宝塚/三田) 福井行政書士事務所.最終更新日20/11/05