建設業許可申請の際の欠格要件とは

建設業許可 代行事務所

欠格要件に該当する方は、許可取得ができません

欠格要件とは(書面上)

許可申請書や添付書類の中に、重要事項に関する虚偽の記載があり、

または重要事項に関する記載がかけている場合、許可が通りません。

欠格要件とは(人的要件)

法人における役員、個人事業の経営者、支配人、支店長、などが
下記の要件を満たしている場合許可は通りません。

1、成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者

2、不正の手段で許可を受けたことなどにより、その許可を取り消されて5年を経過しない者

3、許可の取り消しを免れるために、廃業の届出をしてから5年を経過しない者

4、建設工事を適切に施工しなかったために、公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼす恐れが大であるとき。

請負契約に関し、不誠実な行為をしたことなどでで営業の停止を命じられ、その停止期間が経過しない者

禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

建設業法、建築基準法、労働基準法などの建設工事に関する法令のうち、政令で定めるもの、もしくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法などの一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。

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建設業許可 代行事務所(兵庫/大阪/尼崎/西宮/伊丹/宝塚/三田) 福井行政書士事務所.最終更新日20/11/05