建設業法上の「経営業務管理責任者」とは

建設業許可 代行事務所

建設業許可申請には経営業務管理責任者が必要

建設業法上の、経営業務管理責任者とは?

建設業許可を申請する際、一定の建設業経営経験を持つ、
「経営業務管理責任者」をおく必要があります。
許可申請する業種と同じ業種の経営経験が5年以上、
又は許可申請する業種以外で、7年以上の経験が要件となります。

よって建設業経営経験を7年以上持つ者は、理論上
すべての建設業種の経営業務管理責任者となることが可能です。

建設業許可の経営経験とは?

個人事業で建設業を営んでいた経験や、登記された支配人経験、
建設会社の役員であった経験などが経営経験となります。

経営経験と同等の職務経験

経営業務管理責任者としての要件としては、
経営経験以外にも、経営経験と同等の職務経験があれば
責任者としての要件を満たしていると判断されます。

1、建設業許可業者の支店での責任者経験
2、経営者や役員を補佐していた経験

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建設業許可 代行事務所(兵庫/大阪/尼崎/西宮/伊丹/宝塚/三田) 福井行政書士事務所.最終更新日20/11/05