用語説明 「通知電気工事業」
登録電気工事業は、一般用・自家用電気工作物、
全てを工事することが出来る事業者を指します。
これに対し通知電気工事業とは、
自家用電気工作物のみ工事する事業者が、
行政に対し「登録」する代わりに「通知」を行ないます。
この通知を行なった電気工事業者を、通知電気工事業者と呼びます。
なお、この通知は営業を行なう10日前までに行なわなくてはなりません。
1つの都道府県内で営業所を運営する場合は、その都道府県知事に対して。
2つ以上の都道府県で営業所を運営する場合は、経済産業大臣に対し、
通知を行ないます。
登録電気工事業者と同様、通知した事項に変更があった場合は、
変更通知を行なう必要がございます。