「通知電気工事業」についての定義

電気工事 登録/届出事務所
福井行政書士事務所
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電気工事業者の届出や登録はお任せください。

用語説明 「通知電気工事業」

登録電気工事業は、一般用・自家用電気工作物、
全てを工事することが出来る事業者を指します。


これに対し通知電気工事業とは、 自家用電気工作物のみ工事する事業者が、
行政に対し「登録」する代わりに「通知」を行ないます。
この通知を行なった電気工事業者を、通知電気工事業者と呼びます。
なお、この通知は営業を行なう10日前までに行なわなくてはなりません。

1つの都道府県内で営業所を運営する場合は、その都道府県知事に対して。
2つ以上の都道府県で営業所を運営する場合は、経済産業大臣に対し、
通知を行ないます。

登録電気工事業者と同様、通知した事項に変更があった場合は、
変更通知を行なう必要がございます。

管轄行政庁
  • 大阪府庁危機管理室
  • 兵庫県庁産業労働局
  • 京都府庁総務部
  • 奈良県庁商工労働部
  • 滋賀県庁防災危機管理局
  • 和歌山県庁消防保安課
  • 中部近畿産業保安監督部