用語説明 「登録電気工事業」
電気工事を行なう者(個人・法人)は、、
1つの都道府県内で営業所を営む場合、その都道府県知事の登録が必要であり、
2つ以上の都道府県で営業所を営む場合、経済産業大臣の登録が必要です。
この登録を受けた事業者を、登録電気工事業者と呼びます。
登録を受けずに電気工事業を行なっていると、罰則の対象となります。
なお、登録電気工事業の登録には5年ごとに更新登録が必要となり、
これを怠っていると、登録が取り消されてしまうばかりか、
再度登録が必要となり、当然費用もかかってしまいます。
また、登録内容に変更が生じた場合は、変更登録も必要ですので、
なにかと注意が必要です。