「登録電気工事業」についての定義

電気工事 登録/届出事務所
福井行政書士事務所
兵庫県尼崎市南竹谷町
2丁目90−1−1103
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(FAX)06-7503-1505
fukuwi@iris.eonet.ne.jp

電気工事業者の届出や登録はお任せください。

用語説明 「登録電気工事業」

電気工事を行なう者(個人・法人)は、、
1つの都道府県内で営業所を営む場合、その都道府県知事の登録が必要であり、
2つ以上の都道府県で営業所を営む場合、経済産業大臣の登録が必要です。
この登録を受けた事業者を、登録電気工事業者と呼びます。

登録を受けずに電気工事業を行なっていると、罰則の対象となります。

なお、登録電気工事業の登録には5年ごとに更新登録が必要となり、
これを怠っていると、登録が取り消されてしまうばかりか、
再度登録が必要となり、当然費用もかかってしまいます。

また、登録内容に変更が生じた場合は、変更登録も必要ですので、
なにかと注意が必要です。

 

管轄行政庁
  • 大阪府庁危機管理室
  • 兵庫県庁産業労働局
  • 京都府庁総務部
  • 奈良県庁商工労働部
  • 滋賀県庁防災危機管理局
  • 和歌山県庁消防保安課
  • 中部近畿産業保安監督部