用語説明 「電気工事士」
電気事業者を営業する場合、当然のことながら「電気工事」を行ないます。
この電気工事を行う為には、国家資格が必要となり、
その国家資格が電気工事士となります。
電気工事士には一種と二種があり、
一種を取得している者は、
一般用電気工作物及び自家用電気工作物についての工事が可能です。
二種を取得している者は、一般用電気工作物についてのみ工事が可能です。
また上記のとおり、どちらも取得していない者は、
電気工事自体を行なうことができません。
当然、無資格で電気工事に従事していると罰則の対象となるばかりか、
事故などの際のペナルティは、その個人及び経営者伴に
非常に大きなものとなります。くれぐれもご注意ください。