用語説明 「電気工事」
電気工事とは、電気工事士法第2条3項に規定される工事で、
「自家用電気工作物」「一般用電気工作物」について、
設置・修繕(変更)などを行なう工事を指します。
なお、一般用電気工作物とは、
低圧(600V以下)の電圧で受電する店舗や家屋などを指し、
自家用電気工作物とは、
高圧(600V以上)の電圧で受電するビルやその他施設などを指します。
通常の電気工事は一般用電気工作物、
発電所や大型発電設備関連、ビル、危険な工事などは
自家用電気工作物に該当する、そのような感じです。
また、電気工事士法施工規則第2条により、
電線を壁面や天井などへ敷設するなどの、
軽微な工事は「電気工事」からは除外されております。