電気工事業を行なう際のポイント
主任電気工事士の設置義務
電気工事を行なう事業者は、その営業所ごとに、主任電気工事士を置くことが
法律上義務付けられています。
主任電気工事士とは、「第一種電気工事士」
又は3年以上の実務経験をもつ、「第二種電気工事士」が該当いたします。
また事業者は、電気工事士免状を持たないものに、
その電気工事を行なわせることはできません。
器具の備え付け
電気工事業を行なう事業者には、絶縁抵抗計などをはじめとした、
各種器具を備え付けておくことが義務付けられています。
標識の設置及び帳簿の備え付け
登録を受けた電気事業者は、見やすい場所に
その登録内容を掲示しておくことが義務付けられています。
また、実際に行なった工事内容やその図面なども保管しておくことが
法律上義務付けられています。