電気工事業の業務上のポイント

電気工事 登録/届出事務所
福井行政書士事務所
兵庫県尼崎市南竹谷町
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電気工事業者の届出や登録はお任せください。

電気工事業を行なう際のポイント

主任電気工事士の設置義務

電気工事を行なう事業者は、その営業所ごとに、主任電気工事士を置くことが
法律上義務付けられています。

主任電気工事士とは、「第一種電気工事士」
又は3年以上の実務経験をもつ、「第二種電気工事士」が該当いたします。

また事業者は、電気工事士免状を持たないものに、
その電気工事を行なわせることはできません。

器具の備え付け

電気工事業を行なう事業者には、絶縁抵抗計などをはじめとした、
各種器具を備え付けておくことが義務付けられています。

標識の設置及び帳簿の備え付け

登録を受けた電気事業者は、見やすい場所に
その登録内容を掲示しておくことが義務付けられています。

また、実際に行なった工事内容やその図面なども保管しておくことが
法律上義務付けられています。

管轄行政庁
  • 大阪府庁危機管理室
  • 兵庫県庁産業労働局
  • 京都府庁総務部
  • 奈良県庁商工労働部
  • 滋賀県庁防災危機管理局
  • 和歌山県庁消防保安課
  • 中部近畿産業保安監督部