新規登録(届出)代行手数料 25,000円
新規登録
電気工事を業務として行なう事業者は、その営業を行う為に
地方自治体や国に「登録」を行なう必要があります。
これは、電気工事の社会的重要性及び危険性などを考慮し、
事業者をある程度把握し、その技術力(資格の有無など)を担保する為に
設けられている制度と考えられます。
したがって、無登録で工事を行なっている電気工事業者は、
全て違法業者となり、罰則の対象となります。
また、登録を行なわない状態で工事を行い、事故などが発生した場合、
無登録であることは、大きなペナルティになり、不利益をこうむるばかりか、
無登録時業者へ工事を請け負わせたことにより、
「元請事業者」に対しても責任追及が及ぶことにもなりかねません。
案外軽く見られがちな登録制度ですが、
近年、工事を請け負う場合の最低条件として「登録時業者」であることが
建設業界では求められております。
面倒、ややこしい、などの理由から登録を行なわなかった事業者も、
今後はしっかりと登録を行なうことが必要となります。
新規届出
電気工事業者が「登録」を行なう必要があることは上記の通りですが、
電気工事業の「建設業許可」を得ている事業者も、話は同じです。
建設業許可を所持する事業者は「みなし登録電気工事業者」と呼ばれ、
電気工事を行う為の資質が、建設業許可により保証されておりますので、
「登録」ではなく、「届出」をおこなう必要があります。
なお、よく混同される方も多いのですが、
「登録と届出」は、事務処理上、別のものとなります。