電気工事業者の新規登録(新規届出)について

電気工事 登録/届出事務所
福井行政書士事務所
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電気工事業者の届出や登録はお任せください。

新規登録(届出)代行手数料 25,000円

新規登録

電気工事を業務として行なう事業者は、その営業を行う為に
地方自治体や国に「登録」を行なう必要があります。
これは、電気工事の社会的重要性及び危険性などを考慮し、
事業者をある程度把握し、その技術力(資格の有無など)を担保する為に
設けられている制度と考えられます。

したがって、無登録で工事を行なっている電気工事業者は、
全て違法業者となり、罰則の対象となります。

また、登録を行なわない状態で工事を行い、事故などが発生した場合、
無登録であることは、大きなペナルティになり、不利益をこうむるばかりか、
無登録時業者へ工事を請け負わせたことにより、
「元請事業者」に対しても責任追及が及ぶことにもなりかねません。

案外軽く見られがちな登録制度ですが、
近年、工事を請け負う場合の最低条件として「登録時業者」であることが
建設業界では求められております。

面倒、ややこしい、などの理由から登録を行なわなかった事業者も、
今後はしっかりと登録を行なうことが必要となります。

新規届出

電気工事業者が「登録」を行なう必要があることは上記の通りですが、
電気工事業の「建設業許可」を得ている事業者も、話は同じです。
建設業許可を所持する事業者は「みなし登録電気工事業者」と呼ばれ、
電気工事を行う為の資質が、建設業許可により保証されておりますので、
「登録」ではなく、「届出」をおこなう必要があります。

なお、よく混同される方も多いのですが、
「登録と届出」は、事務処理上、別のものとなります。

管轄行政庁
  • 大阪府庁危機管理室
  • 兵庫県庁産業労働局
  • 京都府庁総務部
  • 奈良県庁商工労働部
  • 滋賀県庁防災危機管理局
  • 和歌山県庁消防保安課
  • 中部近畿産業保安監督部