再交付申請、代行手数料 25,000円
登録証などの再交付
行政機関に対して電気工事業の登録(届出)をおこなうと、
登録証などの交付を受けることができます。
対外的に登録を証明する為の、非常に大切な書類となります。
この書類を紛失した場合や、汚れてボロボロになった場合など、
管轄政機関に申請することで、
登録証などの「再交付」を受けることができます。
「電気工事業の業務の適正化に関する法律」
(登録証の再交付)
第十二条 登録電気工事業者は、登録証を汚し、損じ、又は失つたときは、
その登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に申請し、
その再交付を受けることができる。