電気工事業登録(届出)の更新について

電気工事 登録/届出事務所
福井行政書士事務所
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電気工事業者の届出や登録はお任せください。

更新申請、代行手数料 25,000円

期限の更新について

電気工事を業務として行なっている事業者は、
行政機関に対し電気工事業の登録(届出)をおこなう必要があります。

この登録の有効期限は「5年」とされており、5年を超えて業務を行なう場合、
「更新」申請が必要となります。
これを怠ると、無登録営業となりますので注意が必要です。

「電気工事業の業務の適正化に関する法律」
(登録証の再交付)第三条  
2  登録電気工事業者の登録の有効期間は、五年とする。
3  前項の有効期間の満了後引き続き電気工事業を営もうとする者は、
更新の登録を受けなければならない。
4  更新の登録の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、
従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、
なおその効力を有する。
5  前項の場合において、更新の登録がなされたときは、
その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から
起算するものとする。

管轄行政庁
  • 大阪府庁危機管理室
  • 兵庫県庁産業労働局
  • 京都府庁総務部
  • 奈良県庁商工労働部
  • 滋賀県庁防災危機管理局
  • 和歌山県庁消防保安課
  • 中部近畿産業保安監督部