更新申請、代行手数料 25,000円
期限の更新について
電気工事を業務として行なっている事業者は、
行政機関に対し電気工事業の登録(届出)をおこなう必要があります。
この登録の有効期限は「5年」とされており、5年を超えて業務を行なう場合、
「更新」申請が必要となります。
これを怠ると、無登録営業となりますので注意が必要です。
「電気工事業の業務の適正化に関する法律」
(登録証の再交付)第三条
2 登録電気工事業者の登録の有効期間は、五年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き電気工事業を営もうとする者は、
更新の登録を受けなければならない。
4 更新の登録の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、
従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、
なおその効力を有する。
5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、
その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から
起算するものとする。