第一章 総則(第一条・第二条)
(目的)
第一条 この法律は、電気工事業を営む者の登録等及び
その業務の規制を行うことにより、その業務の適正な実施を確保し、
もつて一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安の確保に資することを
目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「電気工事」とは、
電気工事士法 (昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第三項に規定する
電気工事をいう。
ただし、家庭用電気機械器具の販売に付随して行う工事を除く。
2 この法律において「電気工事業」とは、電気工事を行なう事業をいう。
3 この法律において「登録電気工事業者」とは次条第一項又は第三項の
登録を受けた者を、「通知電気工事業者」とは第十七条の二第一項の
規定による通知をした者を、「電気工事業者」とは登録電気工事業者及び
通知電気工事業者をいう。
4 この法律において「第一種電気工事士」とは
電気工事士法第三条第一項に規定する第一種電気工事士を、
「第二種電気工事士」とは同条第二項に規定する第二種電気工事士をいう。
5 この法律において「一般用電気工作物」とは電気工事士法第二条第一項に
規定する一般用電気工作物を、「自家用電気工作物」とは同条第二項に
規定する自家用電気工作物をいう。