変更登録、代行手数料 25,000円
変更登録申請
電気工事を行なう事業者は、その工事をを行なうために
地方自治体や国などに対して、事前に登録(届出)が必要となります。
この登録をした内容について、後日「変更」があった場合、
それについても同様に、都道府県知事や経済産業大臣に対し、
変更内容を届け出ることが義務付けられております。
具体的には、法人・役員・従業員(電気工事士)についての、
氏名や各種名称、住所、電気工事の種類、免状や登記内容などです。
届出期限は、変更のあった日から「30日以内」となります。
また、罰則もありますので注意が必要です。