廃業申請、代行手数料 25,000円
廃業に関する届出
電気工事を行なう事業者は、もともと行政機関への登録が必要ですが、
その事業(電気工事)を廃止する場合、同様に行政機関への
届出が必要となります。
会社が倒産した場合や、個人事業を廃業する場合などは当然ですが、
電気工事を行なわなくなった場合なども、廃業の届出が必要となります。
届出期限は、30日以内とされております。
「電気工事業の業務の適正化に関する法律」
(廃止の届出)
第十一条
登録電気工事業者は、電気工事業を廃止したときは、
廃止の日から三十日以内に、その旨をその登録をした経済産業大臣又は
都道府県知事に届け出なければならない。