電気工事業者が廃業する場合について

電気工事 登録/届出事務所
福井行政書士事務所
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電気工事業者の届出や登録はお任せください。

廃業申請、代行手数料 25,000円

廃業に関する届出

電気工事を行なう事業者は、もともと行政機関への登録が必要ですが、
その事業(電気工事)を廃止する場合、同様に行政機関への
届出が必要となります。

会社が倒産した場合や、個人事業を廃業する場合などは当然ですが、
電気工事を行なわなくなった場合なども、廃業の届出が必要となります。

届出期限は、30日以内とされております。

「電気工事業の業務の適正化に関する法律」
(廃止の届出) 第十一条  
登録電気工事業者は、電気工事業を廃止したときは、
廃止の日から三十日以内に、その旨をその登録をした経済産業大臣又は
都道府県知事に届け出なければならない。

管轄行政庁
  • 大阪府庁危機管理室
  • 兵庫県庁産業労働局
  • 京都府庁総務部
  • 奈良県庁商工労働部
  • 滋賀県庁防災危機管理局
  • 和歌山県庁消防保安課
  • 中部近畿産業保安監督部