電気事業者関連、罰則一覧

電気工事 登録/届出事務所
福井行政書士事務所
兵庫県尼崎市南竹谷町
2丁目90−1−1103
(TEL)06-6418-6876
(FAX)06-7503-1505
fukuwi@iris.eonet.ne.jp

電気工事業者の届出や登録はお任せください。

罰則

1年以下の懲役、10万円以下の罰金

1 無登録営業や、更新を怠っている場合
2 不正手段により、登録や更新を行なった場合
3 業務停止命令などに従わない場合

3ヶ月以下の懲役、3万円以下の罰金

1 無資格者に電気工事などを行なわせた場合
2 無登録事業者へ工事を請け負わせた場合

10万円以下の罰金

電気用品安全法で定められている電気用品「以外」を用いて工事した場合

3万円以下の罰金

1 主任電気工事士が欠けたのに、新たな電気工事士を選任しなかった場合
2 絶縁抵抗計など、法で定められた器具を備えない場合

管轄行政庁
  • 大阪府庁危機管理室
  • 兵庫県庁産業労働局
  • 京都府庁総務部
  • 奈良県庁商工労働部
  • 滋賀県庁防災危機管理局
  • 和歌山県庁消防保安課
  • 中部近畿産業保安監督部