罰則
1年以下の懲役、10万円以下の罰金
1 無登録営業や、更新を怠っている場合
2 不正手段により、登録や更新を行なった場合
3 業務停止命令などに従わない場合
3ヶ月以下の懲役、3万円以下の罰金
1 無資格者に電気工事などを行なわせた場合
2 無登録事業者へ工事を請け負わせた場合
10万円以下の罰金
電気用品安全法で定められている電気用品「以外」を用いて工事した場合
3万円以下の罰金
1 主任電気工事士が欠けたのに、新たな電気工事士を選任しなかった場合
2 絶縁抵抗計など、法で定められた器具を備えない場合